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成人歯科健康診査
 杉並区は、平成13年度より老人保健法に基づいて当事業を実施してきましたが、老人
保健法の改正により、今年度より健康増進法に基づいて実施することになりました。
健康増進法に基づく40・50・60・70歳に、杉並区独自として30・35・45歳になる区民を
対象に加え、更に30・35・40・45・50歳に対しては希望制で 「歯のクリーニング」 を行う
もので、杉並区歯科医師会に事業委託して実施します。

T 対象者
  杉並区在住で、平成21年3月31日現在、30・35・40・45・50・60・70歳の区民
  の方。
    30歳 : 昭和53年4月1日 〜 昭和54年3月31日までに生まれた方
    35歳 : 昭和48年4月1日 〜 昭和49年3月31日までに生まれた方
    40歳 : 昭和43年4月1日 〜 昭和44年3月31日までに生まれた方
    45歳 : 昭和38年4月1日 〜 昭和39年3月31日までに生まれた方
    50歳 : 昭和33年4月1日 〜 昭和34年3月31日までに生まれた方
    60歳 : 昭和23年4月1日 〜 昭和24年3月31日までに生まれた方
    70歳 : 昭和13年4月1日 〜 昭和14年3月31日までに生まれた方

U 対象者への勧奨と受診通知の送付
  杉並区成人歯科健康診査受診券が8月下旬に対象者全員に送付されます。
  また、事業のご案内は、広報すぎなみ、ポスター、及び区のホームページで行って
  おります。

V 予約について
  対象者の方は、実施医療機関に予約のうえ受診してください。
  健診当日は必ず杉並区成人歯科診査受診券をご持参下さい。
  また、健康保険証をお持ちの方は、それもご持参ください。

W 費用について
  30・35・40・45・50歳の対象者で 「歯のクリーニング」 をご希望の方は \300の
  自己負担で受けられます。
  但し、生活保護及び中国残留邦人等の生活支援給付を受けられている方は、ご本人
  の事前申請(健康推進課・保健センター・福祉事務所の窓口で申請受付)により免除
  されます。

注 : この杉並区成人歯科健康診査は杉並区歯科医師会に所属している歯科医療機関
   でしか実施しておりませんので、ご注意ください。



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